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クレジットカード個人用。
今年から創業して青色申告をするつもりですが、クレジットカード個人用で基本的に経費も落としていく場合、弥生会計簡単入力では取引手段をクレジットカード個人用を選んで入力しクレジット引き落とし日の入力はなしですか?そのやり方でも65万円控除されますか?それとも口座指定して引き落とし日も入力やらないと65万円は控除されないですか?
- 投稿日:2025/07/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
今年から個人事業の創業ということですね。
結論から言いますと、
●個人用クレジットカードの引落し日の入力は不要です。
(ただし、個人用クレジットカードの引落し口座を、事業用口座として使用している場合は別です)
●65万円控除を前提とした記帳に関しては、質問に記載いただいた方法で問題ありません。
65万円控除には、複式簿記で記帳する、貸借対照表も添付する、電子申告をする、などの
要件がありますので、事前によくご確認ください。
やよいの青色申告では、個人用クレジットカードは、事業主借(借入金のような意味です)ということになっています。したがって、何かの費用を事業主から借りて払ったという意味の記帳をしています。
事業の帳簿では事業のことだけを記帳すればよく、事業主個人のことは関係ありません。よって、個人カードの引落しは、いつ引き落とされようが、帳簿にはつけません。
このあたりの感覚は、慣れないとちょっと難しいですね。
ご参考なれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-07-17
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