源泉所得税の還付申告について
建築士の業務を行っています。取引会社より源泉所得税が引かれています。
令和2.3.4年度分を確定申告時に記載漏れをしてしまいました。
還付申告にて申請をしたいのですが可能でしょうか?
国税局の還付申告概要欄の中に下記のような記されていました。
「青色申告特別控除(55万円.65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までに確定申告書を提出することが適用要件となっている特例を適用す場合には、還付申告であっても法定申告期限内までに提出する義務があります」
この内容から推測した場合、還付申告は難しいのでしょうか?
ご多忙中と存じますが、ご回答いただければ幸いです。
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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取引会社より源泉徴収されている源泉所得税を所得税確定申告書に記載しないで、所得税額が過大になっていたのなら、令和2.3.4年分の更正の請求書を税務署に「取引会社より源泉徴収されている源泉所得税を証明する資料(支払調書等)」を付けて提出してください。
更正の請求書は国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーでも作成できます。回答日:2024-04-07