• ベストアンサーあり

経費について。

美容室で開業前に設置したシャンプー台70万円は開業後に振り込んだら開業費ではなく経費として計上するでいいですか?そしてそれは固定資産として登録して5年分割や任意の年数で自由に償却できますか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/07/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 税理士法人廣田会計事務所

    東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    1台10万円以上の機器備品等は原則として固定資産に計上しなければいけません。
    固定資産は購入したときの費用として計上することはできず、事業に供した日から耐用年数に従って償却費を計上します。
    従って、開業前に設置したシャンプー台は開業費とすることはできず、事業に供した日(通常は開業日)から償却することになります。
    固定資産の耐用年数は税法で法定耐用年数が定められており、その耐用年数に従って減価償却費を計上します。理容、美容機器の法定耐用年数は5年です。
    減価償却費の計算方法には定額法、定率法、等があり、所得税(個人事業)の場合は償却方法の選択届出をしない場合は定額法が適用されます。
    一方、法人税では定率法が法定の償却方法とされています。
    減価償却に関する詳しいことは税理士にお問い合せください。

    回答日:2025-07-15

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      シャンプー台70万円は、固定資産(器具備品など)に計上し、耐用年数5年で償却になろうかとおもいます。任意の年数で自由に償却できません。

      回答日:2025-07-15

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