- ベストアンサーあり
経費について。
美容室で開業前に設置したシャンプー台70万円は開業後に振り込んだら開業費ではなく経費として計上するでいいですか?そしてそれは固定資産として登録して5年分割や任意の年数で自由に償却できますか?
- 投稿日:2025/07/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人廣田会計事務所
東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
1台10万円以上の機器備品等は原則として固定資産に計上しなければいけません。
固定資産は購入したときの費用として計上することはできず、事業に供した日から耐用年数に従って償却費を計上します。
従って、開業前に設置したシャンプー台は開業費とすることはできず、事業に供した日(通常は開業日)から償却することになります。
固定資産の耐用年数は税法で法定耐用年数が定められており、その耐用年数に従って減価償却費を計上します。理容、美容機器の法定耐用年数は5年です。
減価償却費の計算方法には定額法、定率法、等があり、所得税(個人事業)の場合は償却方法の選択届出をしない場合は定額法が適用されます。
一方、法人税では定率法が法定の償却方法とされています。
減価償却に関する詳しいことは税理士にお問い合せください。回答日:2025-07-15
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
シャンプー台70万円は、固定資産(器具備品など)に計上し、耐用年数5年で償却になろうかとおもいます。任意の年数で自由に償却できません。
回答日:2025-07-15
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する