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空気清浄機の経費計上について
個人事業主です。花粉症のため、事業を行っている部屋に空気清浄機をプライベートのクレジットカードで購入しました。この空気清浄機は経費計上可能でしょうか?可能な場合、仕訳は「借方勘定科目:消耗品費、貸方勘定科目:事業主借」で、いいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
ご自宅の事業スペースだと、事業のために必要とは言いきれないと思いますので、経費にはならないと思われます。
例えば、接客のみで使用する部屋や従業員が多数いる執務室に空気清浄機を置くのであれば、経費になると思います。回答日:2024-04-07
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