自宅金庫について
合同会社を経営しています。本店所在地はバーチャルオフィスに設置し、簡単な業務は自宅(営業所登録などはしていない)などで実施しています。その際、事業のために購入した金庫や、資材などはけいひで落としたら問題でしょうか?また、法人住民税は、県をまたいでる場合、本社側と自宅側のどちらにも払うべきでしょうか。
- 投稿日:2025/07/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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完全に事業のための金庫、資材であれば、会社経費にして問題ありません。
「簡単な業務」の内容にもよりますが、メールのやり取りとか、領収書の整理など
小さな会社の経営者の方なら多くの方が自宅でやっています。この程度のことなら本店所在地だけに法人住民税を納めればよろしいかと思います。
しかし、事業活動の多くを自宅で行うのであれば、自宅を営業所登録して、本店所在地と自宅の両方に法人住民税などを納付する必要があります。
また、バーチャルオフィスは登記だけで、実際の事業活動はすべて自宅で行っているような場合は、バーチャルの自治体に営業活動をしていない旨の届け出を出し、自宅の自治体には事業所と届けることにより、自宅の自治体のみへの納付ですむケースがあります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-07-11
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