本社と営業所がある場合の法人住民税について

    合同会社を経営しています.業種はインターネット附随サービス業.本社は東京都渋谷区のバーチャルオフィス(郵便転送つき,現地に行ったことはない)に設置し,実際の業務(荷物発送や作業など)は千葉県内のレンタルオフィスにて作業しています.その場合は,法人住民税については東京都渋谷区と千葉県千葉市の両方に二重で払うことになるのでしょうか.

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/07/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問のケースでは、東京都(法人都民税)と千葉県(法人県民税)と千葉市(法人市民税)の3か所に申告、納付する必要があります。
      法人住民税には、均等割りと法人税割りがあります。法人税割りの納付額は、それぞれの納付先に一定の割合で按分して納付しますので、1か所に払う場合と比べ多くなるものではありません。しかし、均等割りは県、市が異なるごとに課税されますので、2重にかかることになります。
      ご参考まで。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や、顧問税理士へ確認をお願いいたします。」

      回答日:2025-07-10

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。レンタルスペースではなく、千葉県内の自宅で作業を行っている場合、こちらも課税されますか? 営業所登録などはしていません

        返信日:2025-07-11

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