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衣料品の経費計上について
4月から業務委託の仕事を始めました。外での移動時間や外での付き添い多く、休日もほぼなく、なので制服として作業用の服を購入しました。
経費として計上できますか?
その場合科目は何になりますか?
- 投稿日:2025/07/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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業務の内容上、制服として明確に業務専用で使用している場合は経費計上が認められますが、業務専用であることをできるだけ具体的にかつ客観的に証明できるようにしておく必要があります。経費計上する場合の科目は、消耗品費が一般的です。
衣類は、業務以外でも日常的に使用しますから、私用と業務用の区別が難しく、曖昧です。ここをしっかりと業務専用とわかる資料、情報があれば経費計上は認められるでしょう。
具体的な対策として、背中や胸にしっかりと認識できる大きさで屋号を入れる、Tシャツならプリントするなどの方法があります。
また、業務用だが私用にも利用している場合は、業務利用分だけを按分して経費計上することになります。
ご参考まで。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署や、顧問税理士に確認ください。」回答日:2025-07-10
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