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年末調整について (返納の必要がありますか?)
社員の方から以下の相談がありました。
①会社側の対応と②社員側の対応についてご教授ください。
「加入している生命保険の更新時に、3年弱前からの通院を新たに告知しました。
告知したところ給付金対象となり、また『保険料払込免除特約』により過去に遡って支払った保険料(3年弱分)が返金されました。
支払った保険料についてですが、直近2年間分の年末調整で生命保険の支払(控除上限額)を申請し、還付金を受取っています。
この場合、還付金の返納が必要ではないかと考えています。
還付金の返納が必要な場合、どのような手続きが必要になるでしょうか?」
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/07/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
年末調整中であれば修正すればよいですが、会社としては、期限までに社員の方から提出された各種資料に基づいて年末調整していれば、明らかに実態と異なる、ということがあれば別途、注意したほうが良いでしょうが、基本的に何ら問題はありませんし、それ以上の事はできません。
今回は、年末調整後の期間に生じた事象であり、その社員の方が修正申告として、過去の年末調整が間違っていたとして税務署に対して、その方の自己責任で修正すべき事項であり、会社としては従来通り、期日までに提出されたものに基づき、年末調整すれば何ら支障はない、といったものかと存じます。
顧問税理士の方に問い合わせ頂いた内容と一致するでしょうか。ご参考までに。回答日:2025-07-08
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