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合同会社設立に関して
自分は会社員のため代表社員にならないのですがわ代表社員を他に立てる必要がありますか?その場合、妻か両親が候補になり、給与支払いも考えたいのですが、業務執行社員も立てた方が良いでしょうか。また、株主は自分1人とする事が難しい場合、一般的にどのような出資割合が望ましいでしょうか。
- 投稿日:2025/07/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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副業は認められていない。よって、名前を業務執行社員として開示することはしたくない。
ただ、実態は、業務を実行するのはご自身ではなく、妻か、両親、といった実態になるでしょうか。
まず、実態と形式が乖離した運用は、基本的にどこかで顕在化することを前提に、基本的に、実態と形式が一致させたうえで、開始するのが王道となりましょうか。
短期的に、やむを得ないといった場合は、実態等含めて最寄りの税理士の方とご相談いただき、事前に想定されるリスク等把握されたうえで、今一度、実行するか否か等含めて検討されるのも一案です。回答日:2025-07-08
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