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自己破産後の確定申告
今年度自己破産の申請をし免責が許可されました。
今年度の確定申告で未払金や借入金、買掛金はどう仕訳処理すればよろしいでしょうか?
自己破産の理由は事業の失敗です。
ちなみに現在も外注として個人事業主で仕事をしています。未払金、買掛金等はないです。
- 投稿日:2025/07/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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所得税法 第44条の2 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入が適用できるか否かは、実際の書面の記載内容等確認し、下記の定義等満たしている、とした場合は、
買掛金 ×× 債務免除益 ×× ◯月◯日 自己破産免責許可
等で起票しておき、確定申告時は、下記の明細等添付して申告すれば収入から除くことができます。明細添付等が要件となるため、確定申告を待たず、現時点で、この明細書等、起票と併せて準備してしまい、不安があれば、最寄りの税理士の方や、税務署での相談会等に実際の書面等持っていって質疑されるのも一案です。
(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
44の2-1 法第44条の2第1項((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合をいうことに留意する。(平26課個2-9、課審5-14追加)
に該当するのであれば、https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-029-1.pdf
債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入に関する明細書
を作成、添付して確定申告すれば、債務免除益は原則、収入になりますが、不算入とすることができます。回答日:2025-07-08
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