- ベストアンサーあり
開業届するかどうか
普段は会社員です。
副業、業務委託で月15万程安定収入があります。
開業した方が税金対策等しやすいのでしょうか?
開業した方がメリットの方が大きいでしょうか?
今のまま開業届を出さずにしている方がいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/07/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
年間の売上を考えると確定申告が必要になります。
「開業届けと、青色申告承認申請」を出すことにより、下記のような控除が受けられます。
売上-経費-青色申告特別控除(最大65万円)=所得金額
これが最大のメリットになります。
また、赤字が出た場合、翌年以降3年間の所得からその赤字を控除できます。
他にも、いろいろなメリットがありますので、「開業届けと、青色申告承認申請」は
出されるほうが良いかと思います。
デメリットは、正しく記帳することですね。でもこれは開業届けを出さなくても同じです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-07-08
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業所得か、雑所得に該当するかといった意味であれば、事業所得の金額的な目安は300万が一つの目安になります。本業もあり、副業として実施、といったことであれば、国税庁からQA等出ていますが、雑所得に該当することはないか、現状を照らし合わせて考えていただくのがよろしいのかと存じます。雑所得であれば、損益通算等の特典はありませんので。
回答日:2025-07-08
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

