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土地交換での贈与税の選択について
・個人事業で賃貸住宅を所有していて、接続道路の土地交換を行うことになった。
・それぞれ60万円と30万円なので贈与税対象にならないと思い、相互の贈与に基づく所有権移動登記の申請を法務局に相談したら、交換の所有権移動登記で申請するように言われた。
・これでは譲渡所得税の対象(差額20%以上で特例適用外)になるのではないかと思い、贈与は認められないのか税務署に確認したところ明快な回答は得られなかった。
●そもそも土地交換(換地)では贈与による所有権移転は認められないのでしょうか?
・今後の対応方法の参考にさせてください。宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
60 万、というのは路線価価額、公示地価か、第三者に売却する際の時価は実際には倍か、といったことがわかりませんが、任意に、隣地?の方と同価額だ、として差金決済を行わずに交換されることになった。交換特例の20%のものもケアされているので、他の要件も満たしているのであれば、所得税上は交換になるのではないでしょうか?
時価を30万、60万と同一の基準で、算出されているのか。第三者間であり、通常、同価額でないと交換しない、といった状況を想定するのか等、実態がわからないので、実際には、最寄りの税理士の方に実際の書面、状況等ご相談したうえで確定されるべき性質のものですので、その点、一般論としての検討となりますので、お含みおきください。
No.3508 交換差金を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3508.htm
等もありますし、税務署も一つ一つの事例を、各種要件に則って、また、十分な情報提供等がされるものでもなく、また、説明した内容の一部分を良いように取られることもありますので、基本的に税務署は、事前相談はあくまで任意。申告される方が、自己責任で調べ、申告することになります。
法務局、税務署等の方は、何らかの懸念があり、各種助言されているのかもしれません。最寄りの税理士の方に相談される、というのが早道かもしれません。回答日:2025-07-04
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