報酬をAmazonギフトカードで受け取った場合の仕分け
業務委託を受けて仕事をしている個人事業主です。仕事によっては報酬が現金の口座振込ではなく、Amazonギフトカードで来るケースがあります。そのギフトカードでは業務用の物品等を購入することはなく、私的な買い物にしか使いません。そのAmazonギフトカードについては、「私的な現金」として仕分ければよいでしょうか?
報酬を現金の口座振込で受けている分は、事業用の口座に振り込まれていて、事業用として管理しています。
- 投稿日:2025/07/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
業務委託時
売掛金 ✕✕ 売上 ✕✕
アマゾンカード取得時
アマゾンカード ✕✕ 売掛金 ✕✕
そのうえで、アマゾンカードは私的に利用する。
事業主貸 ✕✕ アマゾンカード ✕✕
とすれば売上の計上は適正。
債権の回収も反映され
カード利用が事業から外れるまでの過程を起票することができます。回答日:2025-07-03
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する