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司法書士である調停委員の手当の処理方法について

本業が司法書士をしているところ、今後、調停委員に就任する予定となっています。そうすると、報酬として手当を受給するようです。この手当についてご教示をお願いします。
この手当については、本業である司法書士業とは無関係ですので、雑所得ではないかと考えています。ただ、雑収入であるという意見もあることから悩んでいます。雑収入と雑所得のいずれかなのかご教示をお願いします。なお、雑所得の場合、確定申告はどのようにするのかも併せてご教示をお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/07/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    下記の「所得税法基本通達28-7」に国税庁の見解が示されていますので参考にされるとよろしいかと思います。

    28-7 国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。ただし、当該委員会を設置した機関から他に支払われる給与等がなく、かつ、その委員会の委員として旅費その他の費用の弁償を受けない者に対して支給される当該謝金、手当等の報酬で、その年中の支給額が1万円以下であるものについては、課税しなくて差し支えない。この場合において、その支給額が1万円以下であるかどうかは、その所属する各種委員会ごとに判定するものとする。

    回答日:2025-07-03

    • 質問者からの返信

      国税庁の通達から導かれる見解は、どうなるのでしょうか。理解できなくて申し訳ありません。

      返信日:2025-07-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      仮に「調停委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として、給与等とする。」となっていたら、「原則として給与等になる」と解釈されるかとおもいます。

      上記の文章だったら貴殿も同じように考えるなら、論点は調停委員が「国又は地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含む。)の委員」に含まれるか否かということになろうかと思います。

      調停委員は、国の機関である裁判所の調停委員会の委員であるから、私の判断は「原則として給与等になる」と考えています。

      ただ解釈論の部分もあるので、所轄の税務署に通達番号も示しながら確認してください。

      返信日:2025-07-04

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