源泉徴収票のない当日払いの出演料について

    演芸をしております。
    イベントによばれてステージを行い
    「出演料」や「謝礼」として当日現金で報酬を受け取ることが多いです。
    青色申告にどのように計上したらよいのでしょうか。
    領収書は先方に提出しています。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/07/03
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      領収書の控えはないのでしょうか。コピーは取れないのでしょうか。

      このようなものがない場合は、領収書と同じ内容(日付、金額(消費税や源泉税のことも)、相手方名、受取の内容)を自分のメモとして残しておくことによって1つの証拠となります。

      そのうえで売上として申告する必要があります。

      回答日:2025-07-03

      • 質問者からの返信

        超初心者なのですいません。出演した日と報酬をいただいた日が同じ日だと入力は一つだけでいいのでしょうか。(別の日だと売掛金とその返信の項目で計上の二つという意味です)

        返信日:2025-07-04

    税理士をお探しの方におすすめ

    経理・記帳・仕訳に関するセミナー

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村