源泉徴収票のない当日払いの出演料について
演芸をしております。
イベントによばれてステージを行い
「出演料」や「謝礼」として当日現金で報酬を受け取ることが多いです。
青色申告にどのように計上したらよいのでしょうか。
領収書は先方に提出しています。
- 投稿日:2025/07/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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領収書の控えはないのでしょうか。コピーは取れないのでしょうか。
このようなものがない場合は、領収書と同じ内容(日付、金額(消費税や源泉税のことも)、相手方名、受取の内容)を自分のメモとして残しておくことによって1つの証拠となります。
そのうえで売上として申告する必要があります。回答日:2025-07-03
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