- NEW
役員借入金からの支払い
弊社には社長からの借入金があります。
・社長の住民税(特別徴収)を、給与天引きはせずに
その役員借入金から納付するようにと指示されました。
・また、社長の個人的な借金を、同じように役員借入金から会社名義で返済しています。
社長本人への返済ではなく、会社として第三者に支払いが発生することになってもよいものなのでしょうか。
こちら、税務上問題はございませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
給与
給与 ×× 預り金 ××
預り金(住民税) ××
未払費用 ××
納付時
預り金(住民税) ×× 普通預金 ××
となるところを、天引きしない。これは、上記の給与の仕訳の後に
預り金(住民税)×× 短期借入金 ××
に振り替えた。
短期借入金 ×× 普通預金 ××
として、住民税見合いのものは給与から天引きする。
ただ、同じ額を短期借入金から返済する。
ということと同じ意味になります。
社長さんから言われたものを、上記のような解釈を一つ含めてみると、第三者に対しても、おかしなことにはなりません。
顧問税理士の方に相談しながら、整理していけるとよいですね。回答日:2025-07-03
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する