役員借入金からの支払い
弊社には社長からの借入金があります。
・社長の住民税(特別徴収)を、給与天引きはせずに
その役員借入金から納付するようにと指示されました。
・また、社長の個人的な借金を、同じように役員借入金から会社名義で返済しています。
社長本人への返済ではなく、会社として第三者に支払いが発生することになってもよいものなのでしょうか。
こちら、税務上問題はございませんか?
ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/07/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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給与
給与 ×× 預り金 ××
預り金(住民税) ××
未払費用 ××
納付時
預り金(住民税) ×× 普通預金 ××
となるところを、天引きしない。これは、上記の給与の仕訳の後に
預り金(住民税)×× 短期借入金 ××
に振り替えた。
短期借入金 ×× 普通預金 ××
として、住民税見合いのものは給与から天引きする。
ただ、同じ額を短期借入金から返済する。
ということと同じ意味になります。
社長さんから言われたものを、上記のような解釈を一つ含めてみると、第三者に対しても、おかしなことにはなりません。
顧問税理士の方に相談しながら、整理していけるとよいですね。回答日:2025-07-03
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