立替経費から源泉徴収税を引かれる場合の会計処理方法について
取引先から今年より
交通費等の立替経費についても、報酬と同様に
源泉徴収税(10.21%)が引かれて振り込まれるようになりました。
この引かれる源泉徴収税(10.21%)分については翌年2月~3月の確定申告により戻すことができると
説明を受けているのですが、青色申告での記帳方法や確定申告方法については個別に対応ください、
となっていて、よくわからない状況です。どのようにしたらよいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
立替について、領収書の宛名が立替先ではなく、立替元等が混在していると税務上、立替先の経費とするのに一手間かかるので、立替経費も含めて、例えば、外注費等として全体について源泉を控除することも一般的なものとなります。
この場合、立替経費分も含めて、売上計上し、立替経費分は、自身の経費とすることになります。
イメージ) 売上 100
他は、立替経費のみ、の場合
立替経費 10 →これは売上10となる。
立替経費(※旅費交通費)10 →これは旅費交通費10となる。
計 0
となり、損益に対する影響額は変わらないことになります。
なお、源泉額は、確定申告で控除されるので、損得も有りません。
イメージ)
売上 100
源泉 10
売上(※立替含) 110
源泉 11
この場合に、期中源泉納付額が10→11になるためです。
なお、消費税上の損得はインボイスの要件を満たした形で、立替経費分の領収書を入手しているか否か。本則課税か、インボイス特例を利用しているか、簡易課税か等で多少影響の有無、程度は変わります。但し、立替経費相当の消費税の影響額を鑑みると、これらを整理し、勉強し、質問し、といった手間倒れになる懸念があるため、顧問税理士の方にご相談されるのも一案です。
回答日:2024-04-07