立替経費から源泉徴収税を引かれる場合の会計処理方法について

    取引先から今年より
    交通費等の立替経費についても、報酬と同様に
    源泉徴収税(10.21%)が引かれて振り込まれるようになりました。
    この引かれる源泉徴収税(10.21%)分については翌年2月~3月の確定申告により戻すことができると
    説明を受けているのですが、青色申告での記帳方法や確定申告方法については個別に対応ください、
    となっていて、よくわからない状況です。どのようにしたらよいでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/07
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      立替について、領収書の宛名が立替先ではなく、立替元等が混在していると税務上、立替先の経費とするのに一手間かかるので、立替経費も含めて、例えば、外注費等として全体について源泉を控除することも一般的なものとなります。

      この場合、立替経費分も含めて、売上計上し、立替経費分は、自身の経費とすることになります。

      イメージ) 売上 100

      他は、立替経費のみ、の場合

            立替経費        10 →これは売上10となる。
            立替経費(※旅費交通費)10 →これは旅費交通費10となる。
                             計 0

      となり、損益に対する影響額は変わらないことになります。

      なお、源泉額は、確定申告で控除されるので、損得も有りません。

      イメージ)
        売上 100
        源泉  10
       
        売上(※立替含) 110
        源泉       11

      この場合に、期中源泉納付額が10→11になるためです。

      なお、消費税上の損得はインボイスの要件を満たした形で、立替経費分の領収書を入手しているか否か。本則課税か、インボイス特例を利用しているか、簡易課税か等で多少影響の有無、程度は変わります。但し、立替経費相当の消費税の影響額を鑑みると、これらを整理し、勉強し、質問し、といった手間倒れになる懸念があるため、顧問税理士の方にご相談されるのも一案です。

      回答日:2024-04-07

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        イメージ)のところのご説明がよくわからなかったのですが、
        結論でいうと、
        ①立替経費分も含めて、売上計上する
        ②一方、立替経費分は自身の経費(『旅費交通費』という科目で)とする
        ことでよいということになりますか?

        返信日:2024-04-08

      • 税理士・会計事務所からの返信

        ご認識のとおりです。
        立替金部分を売上、経費で両建てする。
        両建てするにあたって、自らに対する宛名の領収書であることを確認する。
        自らに対する名義でなければ、税務上、公私混同と取られるリスクが有る。

        会社をまたいで立替金精算すると、インボイス前も同じ税務上のリスクがあったのですが、顕在化するようになりました。踏まえて、相手先に対して立替金清算をお願いするのも一案です。この場合、宛名が相手先になっていなくても、立替金精算書を作っておけば、インボイス上も支障なし、といったQAが国税庁から出ています。

        ただ、これを、相手方との立場を踏まえて、そして、自らが理解し、その上で、相手方の経理担当者にわかってもらえるような説明をし、相手方の経理フローの変更をするのに、相手方の会社の税理士の方の説得も必要となり、といった実務上、達成するには難度が高い作業が想定され、今回のような相手方が源泉してきたら、それに従うしか無い、といった実務も現れてきました。やむを得ません。

        返信日:2024-04-08

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