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副業と青色申告における家族の専従者控除のメリットデメリット
5月15日に自宅の一部で行政書士事務所を開設しましたが、現在別にフルタイムで給与所得を得ています。行政書士事務所では報酬は今年度から3カ年見込めません。青色申告をして妻に5万円、22歳の大学生に2万円の月額給与を与えることとしています。質問①源泉所得しなければいけないのか②確定申告では給与所得と合算して赤字分が控除できるのか③開業経費は繰延資産として3年間で控除した方が良いのか今年度控除した方が良いのか?
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の内容について、
①給与を支給していれば源泉徴収を行う必要があります。ただし、お二人の給与(甲扱い)は、令和7年度の源泉徴収税額表に当てはめると源泉税は0となります。
②仮に行政書士事務所の所得が事業所得であれば、事業所得の赤字を給与所得と合算して計算することができます。
③事業所得にかかる開業費は繰延資産として、初年度ですべて、または3年間で均等にというように任意の年に自由に償却できます。いつ控除するのが良いかは、一般的に考えると、黒字が出た年に控除するのが良いかと思います。
質問にはありませんが、
報酬が3年間ないのに妻と娘に給与を出す必要があるのか、実際に業務をしているのか、ということが問題として生じます。
また、報酬がないのであればその間は、事業所得になるのか、という問題が生じます。
以上、ご参考まで。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。」回答日:2025-07-13
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