• ベストアンサーあり

PCを固定資産計上とすべきか、経費とすべきか。

自分のPC及び専従者用PCにつき、固定資産とすべきか経費とすべきかお知らせ下さい。30万円未満であれば一括経費計上可能という話を聞いたことがありますが、二人分だと購入金額は30万円を超えます。この場合、どう処理するのが正解なのかご教示ください。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2025/07/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    所得税において、措置法の適用を受けたことを申告書に記載すれば、一台あたり30万未満のものであれば、即時償却することができます。

    回答日:2025-07-02

    • 質問者からの返信

      措置法の適用を受けるとは具体的に何かすることがありますか?

      返信日:2025-07-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      根拠となる措置法の条文番号を記載します。

      返信日:2025-07-02

    • 質問者からの返信

      条文番号も併せて教えてください。

      返信日:2025-07-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      事業をされているのですよね。

      返信日:2025-07-02

    • 質問者からの返信

      個人事業主になったばかりです。

      返信日:2025-07-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      伝わらないようなので、敢えて触れますと、甘えない。

      返信日:2025-07-02

    • 質問者からの返信

      もう質問しません。回答が不完全だと思った次第です。

      返信日:2025-07-02

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