建物解体費用の経費振分け
妻(青色申告10万円控除)が所有する古い賃貸専用アパートを解体し、私(青色申告65万円控除)と妻で各2分の1の持分の賃貸専用アパートを新たに建築する場合、解体費用を私が負担すると、妻への贈与にあたるとの見解が多くあります。しかしながら、本件は自用ではなく、あくまで投資案件ですので、私と妻が解体費用を各2分の1負担し、建設費として各2分の1を経費計上することが可能かご教示ください。(尚、妻は固定資産除却損金を計上できません。)
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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妻が所有者で、それを賃貸する。賃貸料収入も妻に帰属する。であれば、経費も妻が負担する。
というのが通常ですが、相談者の方が、賃料収入を一部帰属させている、、のかもしれませんね。
グレーな処理となるのかもしれませんね。少なくともこの手の類のものは、こういった場での質疑にはそぐわないでしょうか。最寄りの税理士の方に、これまでの申告等含めてのご相談をされるのも一案です。回答日:2025-07-02
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