デザイン制作を請け負う時の源泉徴収
デザイン制作を請け負う時の源泉徴収は必ず引かないといけないのでしょうか?
商工会議所では、引かなくても大丈夫なものもあるとアドバイスいただきました。どんな場合が引く、引かないの目安なのか教えていただけると幸いです。
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
おりた税理士事務所和歌山県和歌山市杉ノ馬場2-81厚仁ビル201
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原稿料に該当するかと思いますので、
請求する相手方が法人の場合は、源泉徴収義務者に該当するので、必ず源泉所得税を控除する必要があります。
請求する相手方が個人の場合は、源泉徴収義務者に該当すれば、必ず源泉所得税を控除する必要があります。回答日:2025-07-02
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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相手方が個人の場合、源泉徴収義務者に該当しない場合があり、この場合は、源泉を引く必要はありません。ただ、この問い合わせが、相手方の経理の方にうまく説明するには、制度の理解したうえでの問い合わせが求められますね。これを機に、一度、源泉のあらまし(国税庁)からの冊子等、一読されるのも一案です。
回答日:2025-07-02
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