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1.オンライン講座の経費計上について/2.事業税の有無混在の申告について
現在フリーランスのライターとして活動しています。
今後デザイナーのオンライン講座を受け、デザイン業務も行おうと思いますが
1.この際のオンライン講座の費用は経費として計上できますか?(数十万のものになります)
2.ライター時には事業税は不要でしたが、デザイン業務については事業税がかかると思いますが、確定申告の際はまとめて申告するものでしょうか、屋号を分けて別々に申告するのでしょうか?
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
事業所得の経費は、事業に直接関係のあるもののみになります。
そうするとライターに関係ないデザインの講座費用は、直接関係がありませんから認められない可能性があります。
しかし、業種がライター、兼デザイナーであれば、当然認められます。
Hpがあればデザイン業務を取り扱い業務にいれる、少額でも実際にデザイン業務で収入があるなどのことができるなら、デザイン講座費用は経費に認めてもらえるのではないかと思います。
どなたかお知り合いにデザイン業務をやらせてもらい、デザイン業務で収入の実績を作ればいかがでしょう。
確定申告は、まとめて申告しますが、それぞれの所得が分かるように記載する必要があります。回答日:2025-07-14
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