自宅の一部を事務所として使用している場合の建物修繕費用について
個人事業主(フリーランス)として仕事をしております。
戸建て持ち家の一室を事務所(仕事場)として使用しており、決算では自宅一部を事業所として減価焼却処理をしています。
築15年以上のため外装や屋根周りの修繕が必要になってきたのですが、この場合外装塗装等の修繕費の一部を事業経費として按分して計上できるのでしょうか。
按分計上の可否と、可能な場合どのくらいの割合で計上できるのか教えていただけないでしょうか。
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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一般的に外装や屋根回りの修繕が経費として処理できるのか、固定資産に計上すべきなのかは単なる現状回復なのか、建物等の耐用年数を延ばすものであるかなど少し高度な判断が必要になります。我々が判断する場合は、工事内容の書類等を見せて頂いて判断することになります。
また、経費に計上できる場合、その計上割合としては事業共用割合に応じてということとなります。個人で判断が難しいようであれば、顧問税理士等にご相談される事をお勧め致します。回答日:2025-07-16
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