築27年アパートの塗装工事の経費計上について

    築27年の軽量鉄骨構造のアパートの経営をしています。今年塗装工事を200万円で行い月々20000円ほどの分割で支払いを10年行います。固定資産に登録して減価償却でいくと34年の償却になってしまいますが、アパートの築年数からして、あと34年もこのまま使えるのかもわかりません。この場合償却期間などは変えることはできないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/07/02
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 税理士法人Zationシルバー

      大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402

      塗装工事の内容にもよりますが、原状回復費用の場合は修繕費として経費計上できる場合があります。その判定には細かな税務上の判断が必要ですので、顧問税理士などにご相談される事をお勧め致します。

      回答日:2025-07-04

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