役員報酬について
売上等の減少により、役員報酬を1ケ月分翌期に支払いをする場合、
今期に計上したほうがいいのでしょうか。
支払い金額と忠実に合わせ、翌期の収入にするのでしょうか。
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 橋本会計事務所
福島県郡山市駅前1-4-4
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原則、今期に未払計上することになります。
仕訳としては、役員報酬××//未払役員報酬×× となります。
役員報酬は、利益操作として利用されない様に、定額計上が義務づけられています。
但し、経営基盤を揺るがすような急激な環境変化があった場合は、臨時に機関決定(株主総会や取締役会の決議)を経て、役員報酬を減額変更することは可能です。
今回のご相談の件は、それに該当しないと推測されますので、通常通り1か月分の役員報酬の計上をします。但し未払計上であるため、翌期にその未払分を支払うということになります。
顧問税理士などにご相談されることをお勧めします。回答日:2025-07-04
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