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消費税について
弥生を使って10年ほど確定申告をしています。
令和6年の確定申告を実行した際に、パソコン上に来年度分から消費税の申告書類を出すように…という文章が出ました。売り上げは600万ほどです。本年度は車を買い換えました。消費税の申告は必要なのでしょうか?
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
消費税の課税事業者になるかどうかは、2年前の課税売上(売上や事業用資産の譲渡)が1000万円を超えるかと、前年の1月から6月までの売上か給与の支払いが1000万円を超えるかで判定します。
令和7年が消費税課税事業者かどうかは、令和5年の売上と事業用資産の譲渡の合計が1000万円を超えるか、もしくは令和6年の1月から6月の給与支払いが1000万円を超える場合です。
また令和6年に車の買い替えを行ったとのことですが、事業用の車であれば売却額(下取りの場合は下取り額)も消費税課税対象となるので、売上600万円に売却額をプラスして1000万円を超えれば令和8年からは課税事業者となります。
また、インボイス登録をした場合は、売上に関係なく課税事業者となります。
ご自身での判定にご不安であれば、令和5年と令和6年の確定申告書を持って、確定申告時に無料相談されてはいかがでしょうか?回答日:2025-07-02
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