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事業用でも利用購入した新車の経費処理、確定申告について

購入時、月の経費処理は重量税などの租税公課、自賠責保険などの保険料、登録料など事業使用按分考慮して
処理する認識です。車両代は、固定資産として減価償却処理する理解です。具体的にどのように処理、確定申告
したら宜しいのでしょうか? ご教示ください。  尚、車両は軽自動車 4年償却 事業使用按分考慮処理
車両代128万 4年償却 32万/年・償却費用  ・車両代の購入月経費処理不要ですか? それとも減価
償却処理必要でしょうか? 減価償却処理は確定申告時に実施するのみでしょうか? 尚、その際の具体的実施
記入内容お教え下さい。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/07/02
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 税理士法人Zationシルバー

    大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    車両代金は固定資産ですので、按分後の金額ではなく、支払金額全額を車両運搬具(固定資産)として計上します。 減価償却費は確定申告時に全体の金額×償却率×使用月数×事業共用割合で経費計上します。

    回答日:2025-07-02

    • 質問者からの返信

      支払い全額を固定資産として計上処理するのは、購入月でしょうか? この際に租税公課
      保険料等の費用は除いた車両費全額との認識で宜しいでしょうか?減価償却費の確定申告時の青色申告書3枚目への記載要領についてお教え下さい。イ)取得価格 上記支払金額全額(租税公課、保険料など除く)ロ)償却の基礎になる金額 イと同額  ハ)償却率
       0.25(軽新車) ヘ)割増償却費 対象外無し 以上の様な解釈での記入で宜しいでしょうか? 尚、次年度からの確定申告では償却対象増減なければ申告必要無いとの解釈で宜しいでしょうか? 

      返信日:2025-07-02

    • 税理士・会計事務所からの返信

      購入月に固定資産として計上です。
      金額は上記のとおりで大丈夫です。
      細かい事は以下の箇所に記載されています。
      ご参照下さい。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/kuruma-keihi/

      青色申告3枚目の記載方法はそれでよろしいかと存じます。
      本年分の償却費合計に事業共用割合をかけて当年の償却費を計算して下さい。
      次年度も減価償却費は経費にできるので、同じように3枚目に記載してください。

      4年後の最終年度は未償却残高が1になるまで減価償却費を計上します。
      詳しくは下記をご参照下さい。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/20230105-25/

      ご自分でされてご不安な場合は、確定申告の無料相談に一度行かれて聞いてみられるのも一つの方法かと存じます。

      返信日:2025-07-02

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