- ベストアンサーあり
事業用でも利用購入した新車の経費処理、確定申告について
購入時、月の経費処理は重量税などの租税公課、自賠責保険などの保険料、登録料など事業使用按分考慮して
処理する認識です。車両代は、固定資産として減価償却処理する理解です。具体的にどのように処理、確定申告
したら宜しいのでしょうか? ご教示ください。 尚、車両は軽自動車 4年償却 事業使用按分考慮処理
車両代128万 4年償却 32万/年・償却費用 ・車両代の購入月経費処理不要ですか? それとも減価
償却処理必要でしょうか? 減価償却処理は確定申告時に実施するのみでしょうか? 尚、その際の具体的実施
記入内容お教え下さい。
- 投稿日:2025/07/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
車両代金は固定資産ですので、按分後の金額ではなく、支払金額全額を車両運搬具(固定資産)として計上します。 減価償却費は確定申告時に全体の金額×償却率×使用月数×事業共用割合で経費計上します。
回答日:2025-07-02
税理士をお探しの方におすすめ







