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学会開催時の参加費・協賛金消費税処理について
学会(非営利型一般社団法人)を運営しており、年に一回学会を開催します。
免税事業者ですので、インボイス制度には対応していません。
大会参加費の消費税の扱いですが、会員は不課税、非会員は課税(但しインボイス制度に対応した請求書・領収書は発行出来ない)で正しいでしょうか。
また、協賛金として、企業から展示ブースや広告を募集しますが、こちらも課税(但しインボイス制度に対応した請求書・領収書は発行出来ない)の扱いで間違いないでしょうか。
- 投稿日:2025/07/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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インボイス登録有無に限らず、消費税は請求することはできます。
ただ、インボイス番号がなく、消費税を請求されていると違和感を抱かれる方もいらっしゃるのかとは存じます。
踏まえて、会員でも、非会員でも、請求において消費税を載せるか否かは、条件としては変わらないでしょうか。
ただ、非課税の方については、消費税分請求額を増やす。会員と差別化するのに消費税、といった名目で調整しようとされるといった趣旨になりましょうか。
他、協賛会社にはもらえるだけもらおう、という趣旨で、消費税見合いも請求されると。
といったように、インボイス無しの請求書をもらい、消費税がオンされているものを見ると、払い手としては受け取る方もいらっしゃるのかとは存じます。
そのうえで、ご検討いただく事項となりましょうか。回答日:2025-07-01
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