配当控除について
配当控除を受けられるのは、所得が1000万未満と認識していますが、合計所得を算出する際合算する譲渡損益は、前年度の譲渡損を差し引いた課税ベースの額でいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/07/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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(注) 「課税総所得金額等」とは、課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間は適用なし)、課税長期(短期)譲渡所得の金額、上場株式等に係る課税配当所得等の金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額および先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます(以下同じです)。
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除かずに、上記の定義の通りの範囲の所得を合計ください。回答日:2025-07-01
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