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法人休眠の場合の経理処理にいついて
合同会社で活動していますが本年12月31日まで活動を行い、令和8年1月1日から休眠予定です。
休眠開始後に、法人税支払いと、社会保険料の支払いが発生します。帳簿はどのように記帳すればよいでしょうか。
- 投稿日:2025/06/30
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
仮に12/31が決算としますと(金額は適当に入れました)、当期中の仕訳は下記になります。
本年12/31の決算仕訳
(借方)法定福利費 1000 (貸方)未払金 1000
(借方)法人税、住民税及び事業税 2000 (貸方)未払法人税等 2000
その後、休眠中に支払ったときに下記の仕訳をします。
令和8年1/1以降に支払ったときの日付
(借方)未払金 1000 (貸方)現金預金 1000
(借方)未払法人税等 2000 (貸方)現金預金 2000
休眠中も本来は法人税等の申告は必要ですが、休眠期間中に収益も費用も発生しなければ
実質的には法人税は生じません。(ただし、法人住民税の均等割りが生じる場合があります。)
そのためにも、本年分の費用収益は本年中に計上し、休眠期間中は未払い分の支払いだけにするのが良いかと思います。
※詳細な判断は管轄税務署や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-30
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
未払金 ×× 普通預金 ××
でも、これまでと同様に。活動は休止、ただ、それまでの活動の結果としての入出金があれば記帳しないと後で収拾が付きません。解散時と同様に捉えていただくのが簡便です。回答日:2025-06-30
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東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
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