個人口座を事業用にした場合の仕訳について
2025年5月に開業し、個人事業主として青色申告で確定申告を予定しています。事業用口座は開設しておらず、元々持っていた個人口座を事業用として使うことにしました。
【質問】
①開業の5月以前の入出金について記帳は必要ですか?(必要ないと思いますが…)
②5月時点で口座残高が600円弱あります。
これはどのように記帳したら良いですか?
よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/06/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業に関する費用、入金があれば記帳の対象になりますね。
預金 600 事業主 600
とすれば、預金を事業用として資産計上できます。管理上、事業のみに絞ればシンプルですが、私用が入れば相手勘定は事業主で起票することになります。回答日:2025-06-26
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