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雑居ビル家賃の消費税について

家賃収入のみの法人(家賃売り上げ1000万円以下)が所有する雑居ビル(住宅と店舗)の家賃なのですが、今まで家賃に消費税をいれておらず免税事業者としてやってきていました。
入居者の募集や契約については地元の不動産会社に委託していましたが、今年新しく入る店舗の契約(相手はおそらく課税事業者)で家賃に消費税が含まれている契約を結んでしまいました。

雑居ビルのうち一店舗のみに消費税を請求してもいいのでしょうか?
一度でも消費税を請求すると、住宅を除くほかの店舗にまで消費税を改めて請求して課税事業者にならないといけないのかと戦々恐々としています。

毎年決算書の作成のみは税理士さんに依頼しているので、法人税等と一緒に消費税の納税はできると思いますが課税事業者になることは負担が大きい気がします。

消費税を含まない契約を結びなおして免税事業者でいることが理想ですが、できない場合でも消費税の請求を一店舗のみに収めて免税事業者のままでいることはできるのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/06/26
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    消費税は居住用については非課税なので含まれません。他方、事業用の賃貸であれば課税事業者でも、免税事業者でも消費税はかかります。ただし、インボイス番号は付すことはできませんが。

    実務上、免税事業者であれば、消費税分は請求しないといった方も、税込、消費税の有無を意識せず契約される方もおりまちまちです。

    なお、インボイス登録すれば、消費税の課税事業者になり、消費税の納税が生じますが、特例もあり、また、居住用の賃貸はそもそも消費税はかかりませんので、さほどの影響額も無いのかと思われます。

    いずれにせよ、顧問税理士の方にご相談いただくのが一番です。免税のままでもいれますし、要らぬ不安と思われますので。

    回答日:2025-06-26

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