買掛金・未払金支払い時の差引手数料の科目および消費税区分について

    買掛金・未払金を振込するときにかかった振込手数料を差し引いて支払ったときの振込手数料の科目は「雑収入」にしていますが、消費税区分はどうしたらいいのでしょうか?「対象外」・「課税売上10%」・「課税対応仕入返還10%」どれがいいのか教えてもらえますでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/04/07
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      関西では、振込手数料を控除する慣行があるとお聞きしますが、基本的に振込手数料を差し引くのは値引きです。

      仕入であれば、仕入値引き(※仕入を貸方で計上)とするのが簡便。
      外注費であれば、外注費の値引きとするのが簡便。

      といったもので、発生原因に応じた借方科目で計上した科目を貸方で計上するのも、選択肢の一つとなります。ご参考までに。

      回答日:2024-04-07

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        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        買掛金等から差し引いた振込手数料は、消費税の観点から仕入値引等の勘定を使う方が便利です。弥生会計でも仕入値引を選択すれば消費税区分を「課税対応仕入返還10%ないし8%」を選択してくれます。
        (上記が質問者への回答です)

        回答日:2024-04-07

        • 質問者からの返信

          回答ありがとうございました。「課税対応仕入返還」を選択ということですが、これに関してはインボイスは不要ということでよろしいでしょうか?「少額な返還インボイスの交付義務免除の概要」を見ると売手は「値引き等(振込手数料)が1万円未満である場合、返還インボイスの交付が不要」とあるので、買手側からするとインボイスはなくてもいいという解釈でよろしいでしょうか?

          返信日:2024-04-08

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