動産の売却について
非課税世帯ですが、自分所有の動産を売却すると市民税に関係してくるのですか?
- 投稿日:2025/06/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
 平賀大二郎税理士事務所 平賀大二郎税理士事務所- 東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
 メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
 - 一般的には、自分で使用していた家電や家具、衣料品などを買取店や、オークション、フリマーケットなどで売却する程度のことであれば、市民税に影響を及ぼすものではありません。 
 しかし、売却価額が高額とか頻繁に売却しているとか、動産が貴金属とか、その条件によっては所得税や住民税の申告が必要になる場合があり、その時は市民税に影響をおよぼす可能性があります。
 正確なことは、市役所への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。- 回答日:2025-06-28 
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
- 1相田会計事務所  - 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 詳しく確認する 
- 2平賀大二郎税理士事務所  - 東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805 - 詳しく確認する 
- 3税理士法人Zation - 大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402 - 詳しく確認する 
- 4位 柳下治人税理士事務所 - 埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室 - 詳しく確認する 
- 5位 吉田均税理士事務所No Image- 大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号 - 詳しく確認する 
- 6位 鳥山拓巳税理士事務所- 東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701 - 詳しく確認する 
- 7位 川島慎一税理士事務所- 東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306 - 詳しく確認する 
- 8位 税理士法人Two ones 立川支部- 東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内 - 詳しく確認する 
- 9位 櫻間税理士事務所- 愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402 - 詳しく確認する 
- 10位 山嵜美樹税理士事務所- 東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13 - 詳しく確認する 
 

