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改修工事費用のテナントの一部負担にかかる仕訳について
改修工事の際、基本的にはビル所有者負担で行いますが、一部テナントの希望する仕様に変更した部分についてテナント負担とすることとしております。
お金の流れは、工事費用をビル所有者が工事業者に全額支払い、テナント負担分をテナントからビル所有者に支払うこととしました。
この場合、ビル所有者がテナントから支払いを受けた際の仕訳(勘定科目、消費税の扱い)をご教示いただけませんでしょうか。
- 投稿日:2025/06/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 橋本会計事務所
福島県郡山市駅前1-4-4
改修工事の内、B工事と言われる場合を想定します。テナントからの入金は、売上、負担金収入、雑収入、とかの科目になると思います。消費税も課税売上になると思われます。
回答日:2025-06-26
- No Imageむつぎ税務会計事務所
東京都足立区六木2-7-10
むつぎ税務会計事務所の馬場と申します。
ご質問内容につきまして、ビル所有者がテナントから支払いを受けた時の仕訳についてとのことですが、
(普通預金・消費税対象外)××× (立替金・消費税対象外)×××
と考えます。
上の仕訳を行うには、ビル所有者が工事業者へ工事用を支払った際には、以下の仕訳をしないといけません。
(建物・建物付属設備など)××× (普通預金)×××
(立替金)×××
テナント負担となる金額を立替金勘定を使って仕訳をするとよいです。
最後に立替金の残高が0円となっているか確認をしてください。
ご参考になれば幸いです。回答日:2025-06-24
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