- ベストアンサーあり
保証金の償却にかかる仕訳について
不動産賃貸借契約において、契約書に保証金の償却を定めている場合、償却が確定した段階で収益(売上)計上することになると思います。
その場合の適切な勘定科目は何になりますでしょうか?
賃料ではないので、雑収入とかでしょうか?
また、消費税が課税か非課税かも併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
税務上は、売上高に属する勘定科目であれば、賃貸料でも他の適当な科目でも構いません。
会計ソフト上で賃料とそれ以外で分けたいのであれば、賃借料に補助科目(例えば、賃料と保証金償却)を設けて、そこで区分けしておくのも一法かと思います。
その保証金が事業用建物に関するものであれば保証金の償却による収益は消費税課税、土地や居住用建物に関するものであれば非課税となるのが一般的かと思います。
※詳細な判断は顧問税理士に相談をお願いいたします。回答日:2025-06-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

