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保証金の償却にかかる仕訳について
不動産賃貸借契約において、契約書に保証金の償却を定めている場合、償却が確定した段階で収益(売上)計上することになると思います。
その場合の適切な勘定科目は何になりますでしょうか?
賃料ではないので、雑収入とかでしょうか?
また、消費税が課税か非課税かも併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/23
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
税務上は、売上高に属する勘定科目であれば、賃貸料でも他の適当な科目でも構いません。
会計ソフト上で賃料とそれ以外で分けたいのであれば、賃借料に補助科目(例えば、賃料と保証金償却)を設けて、そこで区分けしておくのも一法かと思います。
その保証金が事業用建物に関するものであれば保証金の償却による収益は消費税課税、土地や居住用建物に関するものであれば非課税となるのが一般的かと思います。
※詳細な判断は顧問税理士に相談をお願いいたします。回答日:2025-06-25
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