Uber Eatsによる確定申告について
質問は3つあります。
・アルバイトとウーバーを両立しており、記帳は給与所得(本業分)とおそらく雑所得(副業分)で分けて行った方がいいのでしょうか?
・年間のUber Eatsの収入が20〜48万程度であれば、開業届を出さなくてもそれほど損はしないでしょうか?
・家事按分を決める時、例えば通信費の場合、単純計算で副業の際に使用した%を求めて経費計上したらよいのでしょうか?
- 投稿日:2025/06/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
①通常、アルバイトはバイト先から源泉徴収票を発行してもらうことになりますので、これに関する記帳は不要と思われます。したがって雑所得に関するものだけ記帳しておけばよろしいかと思います。確定申告では、給与所得と雑所得として申告することになります。
②どのような損を想定しているのかわかりませんが、Uber Eatsの収入が20〜48万程度で利益がでるなら損はないと思われます。
③主に携帯代を考えているのでしょうか。客観的に説明できる使用割合によるのであれば問題ありません。例えば、毎週休日の1日はウーバーであれば、1/7となります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-25
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

