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源泉所得税等の年末調整過納額の還付請求

源泉所得税等の年末調整過納額の還付請求を提出し、還付を受けたいのですが
イータックスで行う場合「国税還付金支払内訳書」「委任状」「6年分の源泉徴収簿」「7年の1月から6月の源泉徴収簿」は添付書類として送信可能なのでしょうか。
今回給与受給者本人でなく事業所で還付請求の予定です。納期特例で年2回納付しています。
郵送の提出方法は確認したのですが、イータックスでは「請求書(兼残存過納額明細書)」を送信して
その他の書類は郵送するのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 年末調整
  • 投稿日:2025/06/23
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    年末調整過納額の還付請求の窓口の所轄税務署の法人課税部門(源泉所得税担当)に相談されてはいかがですか。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-11-23

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