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償却中事業用車両の売却と自家用車の事業用転用について
個人事業主ですが現在事業用車両として償却中の車両を売却し、自家用車を事業用転用しようと考えています。
①事業用車両を売却した時の仕訳はどのようになりますでしょうか?
②事業年度内での減価償却はどのような処理になりますか?
③事業転用予定の自家用車は4年前に40万円で個人売買した車両なので領収証や価格を証明する書類がないのですが、帳簿上資産とすること(減価償却)は必要でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
①について
事業用資産を譲渡した際の所得は事業所得ではなく譲渡所得に該当します。
資産を台帳から落とすために帳簿価額で下記の仕訳を登録します。
事業主貸100 /車両運搬具100
②について
期中で売却する場合、下記のいずれかの処理が認められております。
A 売却するまでの期間分について事業所得で減価償却費を計上
B 減価償却は行わず、前期末簿価を譲渡所得の取得費とする
譲渡所得は50万円の特別控除が適用できますので、売却価額から減価償却費計上後の
簿価を差し引いた売却益が50万円以下に収まるのであれば、Aの選択をされると良いと思います。
③について
資産計上すれば、転用時点の残存簿価を減価償却費で費用計上できますので節税にはつながります。ただ、しなくても特に問題にはなりません。
計算も面倒ですので、車両本体は資産計上せずに、ガソリン代、保険料などの車両関係費だけ
費用計上していく対応を取ることも可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm回答日:2024-04-08