生命保険関係の税務相談

    お世話になります。
    来年の確定申告に関係すると思いますのでご教示いただけると幸いです。
    先日、来年90歳になる母の生命終険(終身)の一部変更(保険金額減額変更)を行ないました。
    契約者・被保険者は母、死亡受取人は私(息子)
    解約払戻金(約649万円)母名義の預金口座に入金あり
    所得税の一時所得に該当すると思いますので雑所得(老齢基礎年金収入)と一緒に。

    本題ですが、上記を機に私が新規で終身保険に加入しました。
    契約者・被保険者は私、死亡受取人は母
    先の解約払戻金より保険金充当金(約642万円)として
    振込人は私の名前で
    同口座より一時金払いで生命保険会社宛に振込処理をしました。
    保険会社の外交担当からは母の死亡時は解約返戻金を基に相続財産になる旨の説明を受けています。
    私も来年の確定申告は税務関係手続きが必要になる可能性がありますでしょうか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/06/23
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      「母の生命終険(終身)の一部変更(保険金額減額変更)を行ないました。」とのことですが、
      解約返戻金があり解約されたのではないでしょうか。
      保険会社の外交員の説明は、質問文を読む限り疑問があります。
      最寄りの税理士に直接ご相談されたほうがいいと思います。
      本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2025-12-14

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