生命保険関係の税務相談
お世話になります。
来年の確定申告に関係すると思いますのでご教示いただけると幸いです。
先日、来年90歳になる母の生命終険(終身)の一部変更(保険金額減額変更)を行ないました。
契約者・被保険者は母、死亡受取人は私(息子)
解約払戻金(約649万円)母名義の預金口座に入金あり
所得税の一時所得に該当すると思いますので雑所得(老齢基礎年金収入)と一緒に。
本題ですが、上記を機に私が新規で終身保険に加入しました。
契約者・被保険者は私、死亡受取人は母
先の解約払戻金より保険金充当金(約642万円)として
振込人は私の名前で
同口座より一時金払いで生命保険会社宛に振込処理をしました。
保険会社の外交担当からは母の死亡時は解約返戻金を基に相続財産になる旨の説明を受けています。
私も来年の確定申告は税務関係手続きが必要になる可能性がありますでしょうか?
- 投稿日:2025/06/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「母の生命終険(終身)の一部変更(保険金額減額変更)を行ないました。」とのことですが、
解約返戻金があり解約されたのではないでしょうか。
保険会社の外交員の説明は、質問文を読む限り疑問があります。
最寄りの税理士に直接ご相談されたほうがいいと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-12-14
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

