事業と家事の両方に使用している建物を売却したときの譲渡所得の金額

    事業と家事の両方に使用している建物を売却したときの譲渡所得の金額について。
    事業用部分は税抜き金額、家事部分は税込金額を、譲渡所得の計算をする際の売却額として認識すればよいのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/06/20
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • vmaster税理士事務所

      東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

      質問主様が消費税の免税事業者であれば、両方とも税込金額を売却額として計算し、課税事業者であれば、事業用部分は税抜金額、家事部分は税込金額を売却額として計算することになります。

      免税事業者の場合は消費税の納税義務はありませんが、事業用部分の売却額が1000万円を超える場合、翌々年は課税事業者になってしまうことにご注意ください。なお、売却日が1-6月に属する場合、特定期間の特例によって翌年から課税事業者になることにも注意が必要です。

      回答日:2025-06-20

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