役員退職金と役員報酬の見直しについて
役員退職金を受け取った後の役員報酬の見直しは(増)可能でしょうか。
業種は運送会社で、売上は約1億円強です。
65歳で代表取締役を退任し、役員退職金は受け取りました。退職金は5年分割で、今年(令和7年)で終了します。その後も取締役会長として在任しています。
役員報酬は、退任前は30万円、退任後は15万円を受け取っていました。取締役として、下記の職務内容をしています。
『取締役会長の職務内容』
◾社長はドライバー兼務のため、経営に関わるサポート全般  
◾重要な関係書類などのチェック  
◾事務所への持ち込み(本店から事務所)  
◾月次損益推移、月次試算表のチェック(税理士と確認)  
◾経営上の助言  
◾運送業の許可申請に必要な書類の作成や提出、申請手続きサポート  
◾事務業務サポート  
現在15万円、見直し後は退任前の30万円が欲しいと考えています。妥当でしょうか?
ご教示いただけると幸いです。
- 投稿日:2025/06/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
 相田会計事務所 相田会計事務所- 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
 メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
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 - 顧問税理士の方から既にご説明を受けていらっしゃると思いますが、退職後は基本的にすべての業務を退任する際に、税務上の恩典として、給与等々は格段に有利な退職金の税制度が適用されます。 
 実態として、質問の際に示された内容であれば、そもそもの退職金の支給も、退職金だったのか、税制上の優遇を受けることができるものか、グレーな内容なのかと存じます。ただ、既に実施されたものですので、改めて、顧問税理士の方に、過去の処理の税務リスク等含めてご説明いただき、それを含めて、現実的な方策として、どのようなものがあるか、といった善後策を検討されるのも一案です。ご参考までに。- 回答日:2025-06-20 
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