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2度目の修正申告について

令和6年分以降用の相続時精算課税選択届出書(高齢の父と母に対して)を令和7年3月に提出しました。令和6年の父からの贈与が110万円(銀行振込)だったのでその時は贈与税申告をしなかったのですが、同年母からの現金贈与(手渡し)も数回あったことを忘れていて、二人の合計が110万円を超えるので、今日修正申告をしました(7/1が提出日)。しかし、間違えて暦年課税で修正申告してしまい、ネットバンキングで納税もしてしまいました。再度修正申告が必要かと思いますが、具体的にどうすればいいでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/06/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    贈与税の申告書が誤っておられるなら、税務署に予約して相談し、指導を受けられて
    対応されるのがいいと思います。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、相談をお願いいたします。

    回答日:2025-06-20

    • 質問者からの返信

      修正申告の書き方は調べてわかりましたが、相続時精算課税だから納税額が0円となるので、納税額が増えないから修正申告の必要がないと表示されて、e-taxで提出画面まで進めません。110万円を超える贈与があった年は必ず申告しておかないといけないはずなのに、どうやって申告すればいいですか。

      返信日:2025-06-20

    • 税理士・会計事務所からの返信

      納税者自身だけでできる修正申告ではありません。
      税務署に更正の請求手続が可能かどうか。
      税務署に予約して相談してみてください。
      個別の事案になりますので、詳細な判断は管轄の税務署への確認や、相談をお願いいたします。

      返信日:2025-06-21

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