土地建物の仕分け
中古戸建住宅の取得で不動産売買契約書(土地建物合計300万円一括支払、当社は買主、売主は不動産会社)に “建物は古家付き土地売買として買主に無償にて引き渡す” とか “売買代金に建物対価の額は含まない“ との記載がある場合は土地のみ300万円で資産計上すればいいのでしょうか。固定資産税評価額では建物130万円、
土地310万円となっています。契約書や領収書に消費税の額とかの記載はありません。リフォームして賃貸にだす予定です。
- 投稿日:2025/06/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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契約書に土地、建物の按分額の記載があればよかったですね。第三者間ですし、売り主は消費税負担もあるので、買い主にとっては、減価償却資産の取得価額として、減価償却が計上できる資産だからといって、むやみに建物の価額にすることはなく、当事者間において、相場通りの土地、建物の按分がされることが多く、極端な割振りにはなりにくく、そのまま利用できることが多いですから。
売り主としては土地のみに価値があり、建物は無価値。として契約書を作った。リフォームし、始めて建物が価値を持つのが実態であれば、土地に割り振るのも一つ。
ただ、建物の登記名義も変えた。固定資産税精算額もある、となれば、建物の価値もゼロではないのかもしれません。ただし、建物に割り振るにしても少額。税務リスク、説明するための資料準備等勘案すると、シンプルに土地に、といった選択肢も現実的かもしれません。
顧問税理士の方に実際の売買契約書等踏まえてご相談いただくのも一案です。回答日:2025-06-18
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