土地建物の仕分け
中古戸建住宅の取得で不動産売買契約書(土地建物合計300万円一括支払、当社は買主、売主は不動産会社)に “建物は古家付き土地売買として買主に無償にて引き渡す” とか “売買代金に建物対価の額は含まない“ との記載がある場合は土地のみ300万円で資産計上すればいいのでしょうか。固定資産税評価額では建物130万円、
土地310万円となっています。契約書や領収書に消費税の額とかの記載はありません。リフォームして賃貸にだす予定です。
- 投稿日:2025/06/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
契約書に土地、建物の按分額の記載があればよかったですね。第三者間ですし、売り主は消費税負担もあるので、買い主にとっては、減価償却資産の取得価額として、減価償却が計上できる資産だからといって、むやみに建物の価額にすることはなく、当事者間において、相場通りの土地、建物の按分がされることが多く、極端な割振りにはなりにくく、そのまま利用できることが多いですから。
売り主としては土地のみに価値があり、建物は無価値。として契約書を作った。リフォームし、始めて建物が価値を持つのが実態であれば、土地に割り振るのも一つ。
ただ、建物の登記名義も変えた。固定資産税精算額もある、となれば、建物の価値もゼロではないのかもしれません。ただし、建物に割り振るにしても少額。税務リスク、説明するための資料準備等勘案すると、シンプルに土地に、といった選択肢も現実的かもしれません。
顧問税理士の方に実際の売買契約書等踏まえてご相談いただくのも一案です。回答日:2025-06-18
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する