住宅ローン借換 連帯債務者と土地と建物の持分が異なるときの控除額計算について
借り換え前:土地1,000万円、建物2,000万円の2本ローン、借り換え額3,200万円の1本ローン、借り換え後年末残高3,100万円、持分は土地100%私単独名義、建物連帯債務契約にて私30%連帯債務者70%
1.借換後の控除対象額
3100万✖️3000万➗3200🟰2096.25万
2. 土地・建物への按分
	•	土地比率:1,000万円 ÷ 3,000万円 = 33.33%
	•	建物比率:2,000万円 ÷ 3,000万円 = 66.67%
	•	土地控除対象額:2,906.25万円 × 33.33% ≈ 968.75万円(持分100%)
	•	建物控除対象額:2,906.25万円 × 66.67% ≈ 1,937.5万円(持分30%:70%)
3. 持分による按分
	•	土地:968.75万円(私の控除対象)
	•	建物:1,937.5万円 × 30% = 581.25万円(私の控除対象)
	•	建物:1,937.5万円 × 70% = 1,356.25万円(連帯債務者の控除対象)
4. 年間控除額(控除率1%の場合)
	•	私:1,550万円 × 1% = 15.5万円/年
	•	連帯債務者:1,356.25万円 × 1% = 13.56万円/年
上記の計算であっていますか?複雑なため混乱しています。間違っていればご指摘のほどお願いいたします。
- 投稿日:2025/06/17
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
 相田会計事務所 相田会計事務所- 東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403 - 確認 - こちらの回答をベストアンサーにしますか? 
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 - 所有者は建物 100% 相談者 
 土地 100% 相談者
 となるでしょうか。であれば、債務も全額相談者、としないと配偶者→相談者への贈与対象になりますね。配偶者は所有権を譲られていないのですから。
 以下、参考)
 共有の家屋を連帯債務により取得した場合の借入金の額の計算
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
 No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4411_qa.htm
 ローン控除云々の前に、まず、所有者が誰で、所有割合がどうなっているか。それと整合性が取れた債務になっているかの確認し、贈与対象にならないように。自らの確定申告で、ローン控除等をすると、実際には当事者間で贈与の意思があったと見做された場合に、登記も同様にするのか、実際の資金精算もするのか等、各種ハレーションが生じる恐れがありますので、実態を確認し、それが登記にも、借り入れの状況にも、確定申告にも整合しているか、確認いただくのも一案です。- 回答日:2025-06-17 
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