業務委託美容師サロンとの契約について
フリーランス美容師です
免税業者契約か
課税業者(インボイス)契約かで困っております。
記事もたくさん読みましたがとにかく分かりずらいので
サロン側から見た場合と
フリーランス美容師から見た契約を
噛み砕いて教えてもらいたいです!
- 投稿日:2025/06/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 橋本会計事務所
福島県郡山市駅前1-4-4
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年間960万円(税込)の売上を見込める美容師であるとします。
サロンのバック率40%とすると、1)外注費として384万円(税込)支払います。他の経費等が無い場合、サロンの利益は960万円×60%=576万円(税込)。この場合、サロンは利益の10%である57万6千円を消費税として納税。(単純化の為10/110でなく10%とする)サロンの実質手取りは、576万円-57万6千円=518万4千円。美容師の売上は384万円(税込)ですが、経費をゼロとして、売上=利益の384万円(税込)の10%である38万4千円を消費税として納税。実質的手取りは、384万円×90%=345万6千円となります。
2)免税業者に対しては消費税の負担を考慮してバック率36%とすると、外注費として345万6千円支払。他の経費等が無い場合、サロンの利益は960万円×64%=614万4千円。サロンは課税仕入れが無いので(外注費+利益)の10%である96万円を消費税として納税。サロンの実質手取りは、614万4千円-96万円=518万4千円。免税業者の売上は345万6千円ですが、経費をゼロとして、345万6千円の利益。実質的手取りも345万6千円。
以上の様に、バック率40%に関して消費税率を反映したバック率(40%×(1-消費税10%))36%を設定してあれば、原則法に拠った場合は、だれにとっても、課税、免税を問わず、消費税は中立となり損や益は生じません。
しかし、美容師個人の場合、簡易課税(5000万円以下)の適用が可能なので、納税する消費税は半分になります。1)の場合、38万4千円の半分、19万2千円。この益税分、手取りが増えます。また、免税業者に対するバック率36%に関しても、実際の交渉に於いては36%~40%の間で決まるのでケーズバイケーズです。簡易課税と手取りが同額になるレベルは38%。なお、今後フリーとして様々なサロンに関与する事を考えると、課税事業者として契約する方が色々悩まなくて済むと思います。その場合は簡易課税の申請もお忘れなく。回答日:2025-06-17
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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フリーランス側の売上は、サロンに対してのもの。
サロン側が売上50百万未満であれば、おそらく簡易課税を適用されておりインボイスの有無は影響ありません。
他方、本則課税で消費税申告されると、インボイスの請求書、契約を求められることもあるでしょうか。
まず、インボイスは、サロン側から欲しいと言われた場合に初めて考えれば良く、直接の売上はサロンに対するものであれば、基本的にはインボイス不要かとは思われます。
ご参考までに。回答日:2025-06-17
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