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確定申告における配当所得の課税方法について
サラリーマンです。特定口座において支払いを受けた上場株式等の配当所得の課税方法について、総合課税と申告分離課税のそれぞれでe-taxで計算すると、還付される税金(所得税?)が総合課税の方が大きかったので、確定申告を当該課税方法で申告しました。この場合に、住民税にはどのような影響(効果)があるのでしょうか。確定申告の申告内容確認票には、総合課税のときは所得金額等(収入金額等)の配当欄に金額が計上されて、申告分離課税を選択すると当該欄には全く金額が計上されてません。もしかしたら、トータルでは申告分離課税を選択した方が、住民税と所得税(今回は還付)の合算(支払う税額)が少なくなることもあるのでしょうか。住民税の課税方法がわからずこのような質問をさせていただきました。よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/06/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
住民税の課税方法は、総合課税を選択した場合、合計の所得金額x10%となります。配当控除を使えれば2.8%を控除できますので、実質7.2%となります。
一方、分離課税を選択した場合は配当所得金額x5%になります。
したがって「住民税単体で見ると」総合課税のほうが税率が高く不利と言えます。
質問主様のご指摘の通り、分離課税を選択したほうが所得税と住民税の合算が少なくなることもありえるかと思います。
以下の記事が参考になるかと思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-trend/resident-tax-not-required-abolished/回答日:2025-06-18
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