個人事業主の飲み物

    個人事業主です。
    主に1人で現場仕事をしています。
    飲み物代は、経費にする事はできますでしょうか?
    (自分用です)
    だから場合の、勘定科目も教えて頂きたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/06/15
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • vmaster税理士事務所

      東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

      単に自分が飲むためだけに飲み物を購入した場合は、必要経費に入れられません。プライベート用と仕事用の明確な区別が難しいためです。
      ただし、取引先や関係者にあげるために買った場合は交際費、そうした人たちとの会議にあたって購入した場合は会議費として計上できます。

      回答日:2025-06-16

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        飲料等最低限のものは事業をするうえで生死に関わる気候になりつつあるので、これは、といった説明できるものは経費にしても支障ないのかと存じます。

        ただ、法令、通達等で明記されたものではなく、また、公私混同になりやすいものとなり、簡単でも良いので、現場の作業状況、飲料等の摂取状況等記録をつけて、税務調査の際等に説明する材料にされておくのも一案です。

        社員の方等がいれば、福利厚生費として支障なく経費になりますが、ご自身だけの場合、この切り分けが潜在的に求められるので、管理の手間負担等踏まえご確認ください。

        100%ではありませんが、これは事業をするうえで不可避だ、と思われるものについては、将来税務調査等あれば、その際に、指摘されたら、相談するといったものをされても良いのかもしれません。仮に否定されても、相談する、といったことを通して納得感は多少なりとも得られますので。

        回答日:2025-06-16

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村