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アルバイトと業務委託をかけもちした場合の扶養の範囲内となる条件について
現在大学生で、アルバイトをしており親の扶養に入っています。
業務委託の仕事を始めることを検討しているのですが、扶養の範囲内で仕事をしたいと考えています。
アルバイトと業務委託を掛け持ちした場合の、扶養に入ることが出来る条件について教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2025/06/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
税制上の扶養の範囲は、下記の計算式によるあなたの「給与所得」と「業務委託による所得(雑所得)」の合計所得金額が48万円以下であることが条件となります。
給与所得=給与収入-給与所得控除額
雑所得=業務委託収入-必要経費
※社会保険における扶養の範囲は上記と異なります。
※本回答は概要です。詳細な判断は税務署や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-06-16
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