トレカの税金
趣味でトレーディングカードをしています。
ネットでやってるオリジナルパックで50万くらい使い、カードを当てました。そのカードが50万以上の買取金額になります。
この場合、確定申告は必要ですか?
- 投稿日:2025/06/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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この場合は懸賞や福引きの賞金に当たりますので、一時所得に該当します。
一時所得として、収入-経費-特別控除額(50万円)で計算した金額がゼロより大きくなる場合には確定申告の義務が生じます。
50万の当選金に対して、かかった経費は使った50万円総額ではなく、その当たりくじ1本だけを買うのにかかった金額になることにご注意ください。
したがってくじ1本当たりの購入金額を仮に1円とすれば、
そのカードが70万円で売れた場合、70万円-経費1円-50万円=199,999円ですから、確定申告をする必要があります。回答日:2025-06-11
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